計画相談支援

障がいを持った方が障がい福祉サービスを利用する際に必要となる計画案を作成したり、作成した計画が利用者にとって適切であるかをその都度確認を行い支援を行います。

事業所案内

ほのぼのケアセンター

住所 〒689-1402
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)
TEL 0858-76-1100

サービス内容

計画相談支援とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービスを利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。

サービス利用支援

支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。

支給決定の後または支給決定の変更後に、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成します。

継続サービス利用支援

障がいのある方、それぞれに定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。

サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請をお手伝いを行います。

指定計画相談支援の提供にあたっての留意事項

【市町村の支給決定内容等の確認】

 指定計画相談支援の提供に先立って、障がい福祉サービス等の支給決定を受けている場合は、受給者証をご提示いただき、指定計画相談支援の対象者であること、継続サービス利用支援のモニタリング期間、障がい福祉サービス等の支給量・支給内容等を確認させていただきます。受給者証の住所、支給内容などに変更が有った場合は速やかに事業者にお知らせください。

対象者(ご利用条件)

障がい福祉サービスをご利用される以下の障がい者の方が対象です

  1. 身体障がい者(18歳以上の者)
    1. ①肢体不自由
    2. ②視覚
    3. ③聴覚言語
    4. ④内部障がい
  2. 知的障がい者(18歳以上の者)
  3. 精神障がい者(18歳以上の者)

お申し込み

サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に利用申請をしてください。

サービス等利用計画作成の流れ

STEP1 サービス内容等に関する情報提供

サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障がい福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。

STEP2 アセスメント

利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。

STEP3 サービス等利用計画案の作成

把握された解決すべき課題等に対応するために、もっとも適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画案を作成します。

STEP4 サービス等利用計画案の説明・交付

サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等に交付します。

STEP5 サービス等担当者会議の開催

支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、福祉サービス事業者等と連絡調整を行います。また、サービス等担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。

STEP6 利用者等への説明

サービス等担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。

STEP7 サービス等利用計画の交付

完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に交付します。

ご利用料金

ケアプラン作成料については、利用者負担額は発生しません。

お問い合わせ

智頭町社会福祉協議会 ほのぼのケアセンター

0858-76-1100

受付時間:平日8時30分〜17時
(但し国民の祝日、および12月29日~1月3日を除く)

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