成年後見(法人後見)制度

成年後見制度とは

 認知症や知的・精神障がいなどによって、自分1人で物事を決める自信がなかったり、判断が十分にできなくなった場合に、「家庭裁判所」により選任された人(成年後見人等)が自分に代わって、自分の思いを大切にしながら決めてくれたり、アドバイスをする制度です。判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。

 智頭町社会福祉協議会が法人として「成年後見人等」をお受けします。法人が受任することで多様なニーズに応えることができ、長期的で安全な支援が可能になります。

成年後見(法人後見)事業でできること

生活に関する支援(身上監護)

  • 介護サービスや施設入所するときの契約、入所後の異議申し立て
  • 年金や社会保険の手続き など

金銭に関する管理(財産管理)

  • 預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引
  • 公共料金や税金などの日常生活の中での各種支払い など

利用対象者

 智頭町内に居住地があり、判断能力が衰え、財産管理や生活支援を必要とする方です。また紛争性がなく、高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方が対象です。

利用料

 1年に1度、家庭裁判所が本人の資力に応じてその金額を定め、本人の資産から支払います(東京家庭裁判所が示す報酬額の目安は月額基本2万円です)。本人の資産が乏しい場合は、智頭町の成年後見制度利用支援事業により、助成を受けられる場合があります。

お問い合わせ

智頭町社会福祉協議会 あんしん相談センター ささえーる

0858-75-3772

受付時間:平日8時30分〜17時
(但し国民の祝日、および12月29日~1月3日を除く)

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