訪問介護

加齢や障がいによって介護が必要になっても自立した生活ができるように、そして、住み慣れたご自宅でいつまでも暮らし続けることができるように、ご自宅での生活を支えるお手伝いをします。

事業所案内

ほのぼのホームヘルパーステーション

住所 〒689-1402
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)
TEL 0858-75-3553

サービスの内容

身体介助

訪問介護員がご自宅を訪問して、食事・入浴・排泄などの身体に触れる支援を行います。

生活援助

訪問介護員がご自宅を訪問して、洗濯・掃除・調理などの家事面の支援を行います。

外出支援

外出時のサポートなどを行います。

なお、以下の行為は、介護保険および介護予防・日常生活支援総合事業の不適切な行為として禁止されています。

  1. 「直接本人の援助」に該当しない行為
    主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当と判断される行為
    • 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物、布団干し
    • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
    • 来客の応接(お茶、食事の準備等)
    • 自家用車の洗車・掃除 等
  2. 「日常生活の援助」に該当しない行為
    1. 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
      • 庭の草むしり
      • 清掃
      • 花木の水やり
      • 犬の散歩等ペットの世話 等
    2. 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
      • 家具や電気器具等の移動、修繕、模様替え
      • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
      • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
      • 植木の剪定等の園芸
      • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  1. 医療行為
  2. 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  3. 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
  4. 利用者の同居家族に対するサービス提供
  5. 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供
  6. 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  7. 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  8. その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

対象者(ご利用条件)

要支援1・2、要介護1〜5の方

お申し込み

まずは、担当のケアマネージャーご相談ください。

担当ケアマネージャーより、当施設の担当に連絡が入り、利用可能かどうかを担当ケアマネージャーにお返事します。

※担当ケアマネージャーが決まっていない場合は、ご相談ください。

ご利用料金

お問い合わせ

智頭町社会福祉協議会 ほのぼのホームヘルパーステーション

0858-75-3553

受付時間:平日8時30分〜17時
(但し国民の祝日、および12月29日~1月3日を除く)

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